コラム
相続放棄と家の片付け!知らないと損する3つの注意点
ゴミ屋敷 遺品整理
2024年7月25日
相続放棄を検討しているものの、家の片付けに不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
「相続放棄したのに、家の片付けをしたらダメだった」、そんな不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、相続放棄と家の片付けの関係性について解説し、注意すべき点を3つ紹介します。
相続放棄を考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
□相続放棄と家の片付け!一体どうすれば良いの?
相続放棄と家の片付けは、密接に関係しています。
相続放棄とは、相続財産を受け継がないことを法的に宣言することです。
しかし、相続財産を処分してしまうと、相続放棄が認められない場合があります。
では、家の片付けは、相続財産の処分に該当するのでしょうか。
1:家の片付けが整理整頓なら相続放棄できる
家の片付けが、単なる整理整頓であれば、相続財産の処分には該当しません。
例えば、不用品を整理して収納スペースを増やしたり、家具の配置換えを行ったりするなど、家の状態を維持するための片付けは、相続財産の処分とはみなされません。
2:家の片付けでゴミを処分しても相続放棄できる
家の片付けで不要なゴミを処分する場合も、相続放棄は可能です。
なぜなら、相続財産とは、金銭的な価値があるものを指すため、ゴミは相続財産には含まれないからです。
ゴミを処分しても、相続人が利益を得ることはありません。
3:家の片付けで価値のある物を処分すると相続放棄できない
しかし、家の片付けで価値のある物を処分してしまうと、相続放棄が認められない場合があります。
例えば、骨董品や絵画など、金銭的な価値がある物を処分してしまうと、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
□相続放棄後の家の片付けで絶対にやってはいけない3つのこと
相続放棄後も、家の片付けには注意が必要です。
相続放棄後にやってはいけない行為を3つ紹介します。
1:形見分けは第三者から見て価値がないものだけにしましょう
相続放棄後に形見分けをする場合、第三者から見て価値がないものだけにしましょう。
自分たちにとって価値がないと思えるものでも、実は高値で取引される可能性があります。
もし、資産価値のあるものを形見分けしてしまうと、相続したとみなされてしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
2:預金口座の解約は控えましょう
相続放棄後、預金口座の解約手続きは控えましょう。
預金口座の解約は、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。
もし、預金口座からお金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
3:債務の返済は控えましょう
相続放棄後、債務の返済は控えましょう。
債務の返済は、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。
もし、債務を返済してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
□まとめ
相続放棄と家の片付けは、密接に関係しています。
相続放棄を検討している方は、家の片付けについて、以下の点に注意しましょう。
・整理整頓やゴミの処分は問題ありません。
・価値のある物を処分しないように注意しましょう。
・形見分けや預金口座の解約、債務の返済は控えましょう。
相続放棄は、複雑な手続きです。
専門家に相談するなど、慎重に進めましょう。
社では、24時間365日対応可能な迅速かつ柔軟なサービスを提供しております。
名古屋市周辺で相続放棄ごの家の片付けでお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。